十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
準確定申告が必要なケース、また準確定申告をすると還付が受けられるケースは、
・個人で事業を行っていた
・不動産の賃貸をしていた
・公的年金を受給していた
・多額の医療費を支払った
・2か所以上から給与をもらっていた
・給与や退職金以外の所得がある などです。
なお、所得が公的年金しかなかった場合、
公的年金などによる収入金額が400万円以下であり、
公的年金などに係る雑所得以外の所得金額20万円以下であるときは、
確定申告は必要ありません。
また、年金の源泉徴収票は、死亡届を提出したご家族宛に自動的に送付されます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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