十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
確定申告が必要な方が亡くなった場合、
相続人(包括受遺者を含む。)は亡くなった方の代わりに
所得税の「準確定申告」を行う必要があります。
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、
申告と納税をすることになっています。
しかし、年の中途で亡くなった方の場合は、
相続人(包括受遺者を含む。)が、
1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に
申告と納税をしなければなりません。
確定申告をしなければならない人が
翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に
確定申告書を提出しないで死亡した場合、
前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に
準確定申告が必要です。
また、相続人や包括受遺者が2人以上いる場合、
各相続人等が連署により準確定申告書を提出することになります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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