十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
金融機関に預貯金の口座を持ったいた方が亡くなった場合、
その旨を金融機関に伝える必要があります。
亡くなった方の名義の口座は「凍結」され、入出金などを行うことができくなります。
金融機関所定の相続に従い、当該手続・届出を行えば、
提出から数週間で、払戻を受けることができます。
もし、葬儀費用などの支払いを亡くなった方の預貯金から行おうと考えていた場合、
預貯金の引き出しができず、葬儀費用の準備ができないという事態に陥ってしまいます。
そのため、葬儀費用は相続人側で用意しておいた方が良いでしょう。
また、相続開始前後に、口座名義人以外の者が預貯金を引き出してしまうと、
場合によっては、使い込みなどの疑いをかけられる可能性もありますので、
十分に注意しましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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