十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
遺産分割協議書や相続に関する届出など、
相続人の実印を押印した書面が必要となる場合あります。
それらの書面へ押印されているものが『実印』であることを証明するため、
印鑑証明書のご準備ください。
※あなたの住所地の市区役所または町村役場にて印鑑登録を行った印鑑のことを
一般的に『実印』を呼びます。
印鑑証明書には、発行日から3ヶ月以内または6ヶ月以内と
提出する各機関によって期限が定められていることがあります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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