十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
今後の手続きの中で、
亡くなった方やご家族の方、相続人に関する証明書類が必要となります。
金融機関口座の解約や不動産の名義変更などの相続手続きでは、
戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本にて相続関係を証明します。
亡くなった方は、亡くなった日を証明する戸籍(除籍)謄本、
および生まれたときまで遡った戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を取得し、
誰が相続人になるか、他に相続人がいないことを証明します。
戸籍は、転籍、法改正、婚姻などにより都度新しくつくられますが、
すでに抹消された情報は基本的には新しい戸籍には記載されず、
亡くなった日を証明する戸籍(除籍)謄本だけでは
相続人全員の確認をするができないからです。
相続人は、相続開始時点で相続の権利があることを証明するため戸籍謄本が必要です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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