十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き⑦【十勝を中心に相続の相談を

query_builder 2021/12/07
相続

年金受給者が亡くなった場合は、

年金受給の停止する手続き(年金受給権者死亡届)が必要です。

停止申請の手続きが遅れてしまうと、

受給者の死亡後に年金が支払われて場合、その分を返還しなければなりません。


年金は年6回、前2か月分が支払われ、

年金受給者が亡くなった月の分まで受け取ることができます。

まだ支払われていない未支給年金があれば、

受給資格のある遺族が受け取ることができます。


すみやかに、年金受給権者死亡届を行い、

未支給分があれば、未支給年金の請求も行いましょう。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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