十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
葬儀が終わってからも遺族が行わなければならないことはたくさんあります。
亡くなった方が世帯主の場合、
世帯主に変更が生じた日から14日以内に、
住民票の世帯主を変更する必要があります。
※ただし、残された世帯員が1名の場合や、
新しい世帯主が明白な場合には、届出の必要はありません。
世帯主の変更届は、死亡届の提出と併せて行うといいでしょう。
なお、死亡届の提出により「戸籍」に死亡の旨が記載され、
住民票が消除されます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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