十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き④【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/12/04
相続
埋葬・火葬を行うためには、
死亡届と同時に、「火葬許可申請書」を市区役所または町村役場へ提出します。
火葬許可申請書には、亡くなられた方の氏名など必要事項を記入し、
届出を行う方の署名捺印をしたものを提出します。
※一般的には、葬儀社が遺族の使者として死亡届と火葬許可申請書を提出してるようです。
なお、火葬は、原則として死後24時間経過した後でなければ行うことができません。
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[ 墓地、埋葬等に関する法律 ]
第3条 埋葬、火葬及び改葬
埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、
死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。
但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。
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市区役所または町村役場より「火葬許可証」が交付されますので、火葬場へ提出します。
火葬が終了すれば、埋葬許可証が交付されますので、納骨まで大事に保管しておきましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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