十勝相続センターのブログ : 遺産分割協議後に遺言書を発見した場合⑥【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/06/03
相続
さらに、相続人は、遺言執行者の遺言執行を妨げてはならないと定められているため、
遺産分割協議のやり直しが必要となる可能性が高くなるでしょう。
民法第1013条 遺言の執行の妨害行為の禁止
遺言執行者がある場合には、
相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。
ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産について
その権利を行使することを妨げない。
相続人全員の合意のほかに、
「受遺者」や「相続財産管理人」の合意を得られれば、
遺言の内容とは異なる「当初の遺産分割協議のとおり」とすることも可能ですが、
遺産分割協議後に遺言書が発見された場合、
遺言書の内容に従って遺産分割協議をやり直す必要があるとお考えください。
相続・生前対策などお困り事やお悩み事などございましたら、
お気軽に十勝相続センターまでお問い合わせください!
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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