十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
遺言執行者を指定していた場合、
遺言執行者には、遺言者の意思に従って遺言の内容を実現するための権利義務があります。
たとえ相続人全員の合意があったとしても、
当初の遺産分割協議と遺言書の内容と異なることを成立させることになる場合は、
遺産分割協議のやり直しが必要となる可能性が高くなります。
民法第1012条 遺言執行者の権利義務
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、
相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、
遺言執行者について準用する。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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