十勝相続センターのブログ : 遺産分割協議後に遺言書を発見した場合④【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/06/01
相続

遺言者は、遺言によって遺産分割を禁止することができます。


遺言書として効力を持つとなった場合、

「遺産分割を禁止する」と記載があれば

遺言書の内容(遺言者の意思)が優先されるため、

たとえ相続人全員の合意があったとしても、遺産分割協議のやり直しが必要となります。



  民法第908条  遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止


  被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、

  若しくはこれを定めることを第三者に委託し、

  又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、

  遺産の分割を禁ずることができる。




次回へ続きます!



最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪

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