十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...
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2026/03/16
遺言者は、遺言によって遺産分割を禁止することができます。
遺言書として効力を持つとなった場合、
「遺産分割を禁止する」と記載があれば
遺言書の内容(遺言者の意思)が優先されるため、
たとえ相続人全員の合意があったとしても、遺産分割協議のやり直しが必要となります。
民法第908条 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、
若しくはこれを定めることを第三者に委託し、
又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、
遺産の分割を禁ずることができる。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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