十勝相続センターのブログ : 遺産分割協議後に遺言書を発見した場合③【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/05/31
相続

遺言書に「「相続人以外の者に遺贈させる」や「子の認知」とある場合には、

相続人と同じ権利を有するため、遺産分割協議のやり直しが必要です。


ただし、受遺者が遺贈の放棄をした場合は、

相続手続きから除外されるため、

相続人全員の合意があれば、遺言書に従わないということも可能となります。




  民法第781条 認知の方式


  認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。


  2 認知は、遺言によっても、することができる。




  民法第964条  包括遺贈及び特定遺贈


  遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。




遺贈の放棄について、

「〇〇の不動産を遺贈させる」、「現金○○万円を遺贈させる」などと

遺贈するものを特定させている場合であれば、

相続人に対して「遺贈を放棄する」と意思表示をするだけでいいのですが、

「財産のすべてを遺贈させる」、「財産の3分の1を遺贈させる」といった

包括的に遺贈させるとある場合には、家庭裁判所で遺贈の放棄の手続きが必要です。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪

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