十勝相続センターのブログ : 遺産分割協議後に遺言書を発見した場合③【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/05/31
相続
遺言書に「「相続人以外の者に遺贈させる」や「子の認知」とある場合には、
相続人と同じ権利を有するため、遺産分割協議のやり直しが必要です。
ただし、受遺者が遺贈の放棄をした場合は、
相続手続きから除外されるため、
相続人全員の合意があれば、遺言書に従わないということも可能となります。
民法第781条 認知の方式
認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる。
民法第964条 包括遺贈及び特定遺贈
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
遺贈の放棄について、
「〇〇の不動産を遺贈させる」、「現金○○万円を遺贈させる」などと
遺贈するものを特定させている場合であれば、
相続人に対して「遺贈を放棄する」と意思表示をするだけでいいのですが、
「財産のすべてを遺贈させる」、「財産の3分の1を遺贈させる」といった
包括的に遺贈させるとある場合には、家庭裁判所で遺贈の放棄の手続きが必要です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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