十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
遺言書の存在を知らないで遺産分割協議をした場合は、、
遺言書の内容が優先されるため、
遺言書に沿って遺産分割協議をやり直しとなります。
民法第909条 遺産の分割の効力
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
遺言書の内容を理解承諾したうえで、相続人全員の合意があれば、
やり直しの必要はなく、すでになされた遺産分割協議のとおりとなります。
ただし、相続人の1人でも反対すれば、遺産分割協議をやり直しするしかありません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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