十勝相続センターのブログ : 遺産分割協議後に遺言書を発見した場合②【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/05/30
相続

遺言書の存在を知らないで遺産分割協議をした場合は、、

遺言書の内容が優先されるため、

遺言書に沿って遺産分割協議をやり直しとなります。



 民法第909条  遺産の分割の効力
 

 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。

 ただし、第三者の権利を害することはできない。



遺言書の内容を理解承諾したうえで、相続人全員の合意があれば、

やり直しの必要はなく、すでになされた遺産分割協議のとおりとなります。

ただし、相続人の1人でも反対すれば、遺産分割協議をやり直しするしかありません。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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