十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
ありがちなのが、「遺言書の存在を誰も知らない」ケースです。
バタバタと手続きを済ませ、葬儀を終えて、
遺産分割協議もこなし、やっとひと息ついたとき、
思いがけないところから遺言書がみつかったけど、どうすればいいのか。
というご相談も少なくありません。
遺産分割協議後に発見した遺言書(自筆証書遺言・秘密証書遺言)は、
家庭裁判所で検認が必要です。(民法第1004条)
※勝手に開封すると過料に処せられる恐れがあります。(民法第1005条)
方式不備により遺言書として効力を持たないとなった場合は、
すでになされた遺産分割協議のとおりとなります。
反対に、遺言書として効力を持つとなった場合、
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力が発生するため、
原則的には遺言書の内容が優先します。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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