十勝相続センターのブログ : 遺産分割協議後に遺言書を発見した場合①【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/05/29
相続

ありがちなのが、「遺言書の存在を誰も知らない」ケースです。


バタバタと手続きを済ませ、葬儀を終えて、

遺産分割協議もこなし、やっとひと息ついたとき、

思いがけないところから遺言書がみつかったけど、どうすればいいのか。

というご相談も少なくありません。


遺産分割協議後に発見した遺言書(自筆証書遺言・秘密証書遺言)は、

家庭裁判所で検認が必要です。(民法第1004条)

※勝手に開封すると過料に処せられる恐れがあります。(民法第1005条)


方式不備により遺言書として効力を持たないとなった場合は、

すでになされた遺産分割協議のとおりとなります。


反対に、遺言書として効力を持つとなった場合、

遺言は、遺言者の死亡の時からその効力が発生するため、

原則的には遺言書の内容が優先します。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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