十勝相続センターのブログ : 遺留分⑩【十勝を中心に相続の相談を承っております】
遺留分侵害額は、「遺留分」または「個別の遺留分」から
実際に承継した相続財産の価額を差し引くことのによって算出されます。
「遺留分」または「個別の遺留分」 - 実際に承継した相続財産の価格 = 遺留分侵害額
遺留分より実際に承継した相続財産が少なかった場合に、
遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができます。
なお、遺贈や死因贈与、生前贈与の有無によって、遺留分侵害額は変わってきます。
【遺留分または個別の遺留分の算出方法】
・「基礎となる相続財産」×「遺留分の割合」= 「遺留分」
・「遺留分」 ÷ 相続人数 = 「個別の遺留分」 ※ 相続人が複数いる場合
【基礎となる相続財産の算出方法】
・相続開始の時に有していた財産の価額 + 贈与した価額 - 債務全額 =「基礎となる相続財産」
【遺留分の割合】
・相続人が直系尊属(父母・祖父母・曽祖父母)のみの場合 3分の1
・上記以外の相続人(配偶者のみ、配偶者及び子、子のみ)の場合 2分の1
遺留分は法定相続人に認められた法律上の権利です。
遺留分を算定するための財産の価額などの複雑な計算や手続きについて
専門家に相談しながら適切に請求することをおすすめします。
十勝相続センターでは、幸せな相続を実現するため、あらゆる角度からサポートし、
専門的な助けを必要とされる場合には、信頼できる税理士や不動産会社を紹介いたします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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