十勝相続センターのブログ : 遺留分⑨【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/05/13
相続
遺留分を算定するための「基礎となる相続財産」の価額を計算する際には、
「相続開始の時において有していた財産の価額」から債務全額を控除します。
債務とは、借入、未払金、公租公課、及び罰金などです。
相続開始の時に有していた財産の価額 + 贈与した価額 - 債務全額 =「基礎となる相続財産」
前回のブログ:遺留分②に記載したとおり、
兄弟姉妹以外の相続人の遺留分は、
直系尊属のみが相続人の場合 3分の1、
上記以外の相続人は場合 2分の1(民法第1042条)の割合を乗じて算出します。
相続人が直系尊属(父母・祖父母・曽祖父母)のみの場合
「基礎となる相続財産」 × 3分の1 = 遺留分
上記以外の相続人(配偶者のみ、配偶者及び子、子のみ)の場合
「基礎となる相続財産」 × 2分の1 = 遺留分
相続人が複数いる場合は、
遺留分を相続人数で割り、個別の遺留分が算出されます。
※相続人が 配偶者 及び 直系尊属 だった場合の遺留分の割合は、
相続人全員で2分の1となります。
例)配偶者 及び 直系尊属(父・母)の相続人3名の場合の個別の遺留分
配偶者 3分1(12分の4)
直系尊属(父) 12分の1
直系尊属(母) 12分の1 【 合計 2分の1(12分の6)】
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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