十勝相続センターのブログ : 遺留分⑨【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/05/13
相続

遺留分を算定するための「基礎となる相続財産」の価額を計算する際には、

「相続開始の時において有していた財産の価額」から債務全額を控除します。

債務とは、借入、未払金、公租公課、及び罰金などです。



相続開始の時に有していた財産の価額 + 贈与した価額 - 債務全額 =「基礎となる相続財産」



前回のブログ:遺留分②に記載したとおり、

兄弟姉妹以外の相続人の遺留分は、

直系尊属のみが相続人の場合 3分の1、
上記以外の相続人は場合 2分の1(民法第1042条)の割合を乗じて算出します。


相続人が直系尊属(父母・祖父母・曽祖父母)のみの場合

「基礎となる相続財産」 × 3分の1 = 遺留分


上記以外の相続人(配偶者のみ、配偶者及び子、子のみ)の場合

「基礎となる相続財産」 × 2分の1 = 遺留分


相続人が複数いる場合は、

遺留分を相続人数で割り、個別の遺留分が算出されます。



※相続人が 配偶者 及び 直系尊属 だった場合の遺留分の割合は、

 相続人全員で2分の1となります。

 例)配偶者 及び 直系尊属(父・母)の相続人3名の場合の個別の遺留分

  配偶者     3分1(12分の4)

  直系尊属(父) 12分の1 

  直系尊属(母) 12分の1  【 合計 2分の1(12分の6)】



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪

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