十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
相続人に対する贈与(婚姻もしくは養子縁組のため
または生計の資本、として受けた贈与)は、特別受益に該当します。
民法903条 特別受益者の相続分
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、
又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に
その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、
第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中から
その遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
特別受益は前回のブログに記載した民法第1044条第3項に該当するため、
遺留分を算定するための「基礎となる相続財産」の価額を計算する際には、
「相続開始の時において有していた財産の価額」加算することになり、
相続人間の公平を図るため、取り分が同じになるように調整します。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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