十勝相続センターのブログ : 遺留分⑦【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/05/11
相続
遺留分を算定するための「基礎となる相続財産」の価額を計算する際の贈与について、
相続開始1年前にしたものに限ってその価額を加算します。
※ただし、贈与者・受贈者の双方が
遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした場合、その価額も加算します。
相続人に対する贈与(婚姻もしくは養子縁組のため
または生計の資本、として受けた贈与に限る)では、
相続開始前の1年ではなく、10年が加算の対象となります。
※婚姻もしくは養子縁組のためまたは生計の資本として受けた贈与とは、
婚姻時の支度金や持参金、新居、居住用の不動産、不動産取得のための金銭が該当します。
民法第1044条 遺留分を算定するための財産の価額
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、
一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第904条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第1項の規定の適用については、
同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは
「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」
とする。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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