十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます【十勝を中心に相続の相談...
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2023/10/04
遺留分侵害額の計算はどのようにするのでしょうか。
はじめに、遺留分を算定するための「基礎となる相続財産」の価額を計算します。
相続開始の時において有していた財産の価額に
贈与した価額を加算し、債務全額を控除し算出します。
民法第1043条 遺留分を算定するための財産の価額
遺留分を算定するための財産の価額は、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に
その贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、
家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
遺贈や死因贈与、生前贈与の受贈者も遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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