十勝相続センターのブログ : 遺留分⑤【十勝を中心に相続の相談を承っております】
遺留分侵害額を請求するには、
自ら「遺留分侵害額請求の権利を使います」と意思表示をして、はじめて請求できます。
遺留分侵害額請求の方法についての定めはなく、
配達証明や内容証明郵便を利用し、遺留分を侵害している相手と交渉します。
交渉を重ねった結果、支払いに応じない場合には、
家庭裁判所にて遺留分侵害額の請求調停が利用できます。
調停委員にお互いの意見を聞いてもらいながら解決する方法です。
調停でも解決できない場合には、遺留分侵害額請求訴訟に進みます。
金銭請求になるので、請求額に応じて簡易裁判所・地方裁判所にて訴訟を提起することになります。
また、遺留分侵害額請求には期限があり、
相続の開始、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ったときから1年経過するか、
相続開始から10年経過すると請求できなくなるので注意が必要です。
民法第1048条 遺留分侵害額請求権の期間の制限
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、
相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から
一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
遺留分を侵害している相手と交渉する際、配達証明や内容証明郵便を利用していれば、
1年以内に遺留分侵害額請求を行ったことを証明できるため、
遺留分侵害額請求権の時効消滅の主張を防ぐことができます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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