十勝相続センターのブログ : 遺留分④【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/05/08
相続
実際に遺留分(最低限保証されている財産の取り分)より少なかった場合、
権利を侵害している相手に金銭の請求ができます。
遺留分の侵害額に相当する金銭の請求はできますが、
不動産の返還を求めることなどの請求はできません。
民法第1046条 遺留分侵害額の請求
遺留分権利者及びその承継人は、
受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。
以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、
遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第1042条の規定による遺留分から
第1号及び第2号に掲げる額を控除し、これに第3号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九903条第1項に規定する贈与の価額
二 第900条から第902条まで、
第903条及び第904条の規定により算定した相続分に応じて
遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、
第899条の規定により遺留分権利者が承継する債務
(次条第3項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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