十勝相続センターのブログ : 遺留分③【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/05/07
相続

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人は、

相続により取得する財産が遺留分(最低限保証されている財産の取り分)より少なかった場合、

権利を侵害している相手(法定相続分より多く財産を取得している相続人や、

本来相続人とはならないが、遺言により相続財産を受けることになった人)に対し、

不足している分や遺留分に当たる部分を請求することができます。

これを「遺留分減殺請求」といいます。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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