十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人は、
相続により取得する財産が遺留分(最低限保証されている財産の取り分)より少なかった場合、
権利を侵害している相手(法定相続分より多く財産を取得している相続人や、
本来相続人とはならないが、遺言により相続財産を受けることになった人)に対し、
不足している分や遺留分に当たる部分を請求することができます。
これを「遺留分減殺請求」といいます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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