十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます【十勝を中心に相続の相談...
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2023/10/04
遺留分は、相続人全体で被相続人の全財産の2分の1となります。
ただし、相続人が直系尊属(父母・祖父母・曽祖父母)のみの場合の遺留分は、
全財産の3分の1となります。
遺留分を主張ができるのは、
被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹以外の相続人です。
【抜粋】 民法第1042条 遺留分の帰属及びその割合
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、
次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、
次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
次回へ続きます!
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