十勝相続センターのブログ : 遺留分① 【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/05/05
相続

自分の財産を誰にどのように譲るかを決めるのは、個人の自由です。

遺言書を開封すると、

想定していない人に財産を与えると記載があっても

亡くなった人の考えを尊重すべきでしょう。


たとえ「財産をすべて(身内ではない)Aさんに遺贈する」と記載されてたとしても、

法定相続人には「遺留分」という権利があり、最低限保証される財産の取り分が定められています。


遺留分を主張すれば、Aさんにすべての財産を持っていかれる、ということにはなりません。




  民法第1042条  遺留分の帰属及びその割合


  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、

  次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、

  次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

  一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

  二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一


  2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、

  これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。




次回へ続きます!



最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪

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