十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます【十勝を中心に相続の相談...
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2023/10/04
●換価分割
相続財産の一部または全部を売却などによって換金したから分割する方法
●代償分割
1人の相続人が相続財産の現物を相続し、
取得した相続人は他の相続人に相続分の差額を金銭で支払う方法 のほかに、
「現物分割」、「共有分割」という方法があります。
●現物分割
不動産(土地・家)は配偶者に、自動車は子になどと、
相続財産の形を換えずにそのまま分配する方法です。
相続分とおりに分割できず、揉める可能性があります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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