十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...
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2024/10/13
相続財産が預貯金などの分割しやすいもので、さらにふんだんにあれば、
遺産分割は比較的スムーズでしょう。
しかし、預貯金があまりなく、
主な相続財産が実家(不動産)だけということもありえます。
たとえば、実家の不動産評価額の合計が3,000万円、相続人は 子 三人 だった場合、
子 一人 の相続分はそれぞれ1,000万円分の権利があります。
子 一人 が実家を相続すると、残りの 子 二人 には1,000万円ずつ現金を渡せば解決します。
しかし、実家を相続する人が自分の懐から2,000万円を出さなければならず、
無理な場合は、実家を売却したお金を相続人三人で分けざるを得なくなるかもしれません。
このように、
実家(不動産)を売却し、受け取ったお金を分けることを「換価分割」、
子 一人 が実家を相続し、残りの 子 二人 に相続分を現金で支払うことを「代償分割」といいます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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