十勝相続センターのブログ : 空き家 【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/05/01
相続
相続財産の中に処分が難しい不動産、特に空き家(古い家)が含まれている場合、
その空き家をそのまま放置していると、どんどん荒れてきます。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に定められているとおり、
そのまま放置すると保安上著しく危険、衛生上有害、
景観を著しく損なう、周辺の生活環境の保全上放置することが不適切である と
1つでも当てはまると「特定空家」に認定され、
行政から助言または指導を受けることになります。
助言または指導のとおり除却、修繕、立木竹の伐採などの改善をしないときは、
猶予期限を設けて改善勧告を受けることになります。
正当な理由がないのに改善勧告に従わないでいると改善命令が出ます。
それにも従わなければ強制対処させれ、この費用は当該所有者に請求されます。
ご注意する点は、改善勧告を受けた時です。
この時点で、固定資産税が増額されることもあります。
空家等対策の推進に関する特別措置法
第2条 定義
2 この法律において「特定空家等」とは、
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は
著しく衛生上有害となるおそれのある状態、
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると
認められる空家等をいう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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