十勝相続センターのブログ : 「相続する」「相続しない」⑯【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/04/30
相続
相続財産の中に土地・建物などの不動産が含まれている場合は、
倒壊や土砂崩れなどの損害の可能性があるため、きちんと管理しなければなりません。
都心部であれば不動産の売却はそれほど難しくないはずです。
しかし、処分すら難しい不動産の場合は、売却できずに管理責任の負担が残ってしまいます。
特に空き家(古い家)となった不動産の責任は負いたくないはずです。
また、家庭裁判所で管理する相続財産管理人を選任してもらことができますが、
相続財産管理人に対する報酬が発生します。
管理してもらっている間の相続財産管理人への報酬及び、
相続財産管理人選任の申立費用を負担するのは、
家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てをした人です。
相続放棄をしたとしても、
結局、負担が残る恐れもあり、完全に責任を免れるわけではありません。
マイナスの財産が莫大な場合は別ですが、
仮に相続した場合と、相続放棄した場合に負う負担など、慎重にご検討ください。
万が一に備えて、サポートいたしますのでお気軽にご相談ください!
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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