十勝相続センターのブログ : 「相続する」「相続しない」⑮【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/04/29
相続

相続人全員が相続放棄し、相続人が不在なっても、

相続財産を管理できる人がいなければ、

放棄した相続財産でもきちんと管理し続けなければなりません。


同様に、相続財産管理人への引継ぎが完了するまで、相続財産の管理責任があります。




  民法第940条  相続の放棄をした者による管理


  相続の放棄をした者は、

  その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、

  自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。




次回へ続きます!



最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪

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