十勝相続センターのブログ : 「相続する」「相続しない」⑭【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/04/28
相続

家庭裁判所によって選任された相続財産管理人は、相続財産を引き継ぎ、

財産を競売等で換金し、債権者に対して借金の返済などの清算を行います。


債務を返済し、残った財産は国庫へ帰属されます。




  民法第959条  残余財産の国庫への帰属 


  前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。

  この場合においては、第596条第2項の規定を準用する。




次回へ続きます!



最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪

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