十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます【十勝を中心に相続の相談...
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2023/10/04
家庭裁判所によって選任された相続財産管理人は、相続財産を引き継ぎ、
財産を競売等で換金し、債権者に対して借金の返済などの清算を行います。
債務を返済し、残った財産は国庫へ帰属されます。
民法第959条 残余財産の国庫への帰属
前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。
この場合においては、第596条第2項の規定を準用する。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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