十勝相続センターのブログ : 「相続する」「相続しない」⑬【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/04/27
相続
相続人全員が相続放棄し相続人がいなくなった場合、
被相続人(亡くなった人)の財産は「法人」とみなし、
家庭裁判所によって選任された相続財産管理人が管理・清算を行います。
民法第951条 相続財産法人の成立
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
民法第952条 相続財産の管理人の選任
前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、
相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、
家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
利害関係人とは、
包括・特定受遺者、特別縁故者、遺言執行者、被相続人の債権者などが該当します。
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法 人 : 自然人(人間)以外の法律上「人」として認められたもの
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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