十勝相続センターのブログ : 「相続する」「相続しない」⑬【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/04/27
相続

相続人全員が相続放棄し相続人がいなくなった場合、 

被相続人(亡くなった人)の財産は「法人」とみなし、

家庭裁判所によって選任された相続財産管理人が管理・清算を行います。




  民法第951条  相続財産法人の成立


  相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。




  民法第952条  相続財産の管理人の選任


  前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、

  相続財産の管理人を選任しなければならない。   


  2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、

  家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。




利害関係人とは、

包括・特定受遺者、特別縁故者、遺言執行者、被相続人の債権者などが該当します。


______________________________________________


法 人 : 自然人(人間)以外の法律上「人」として認められたもの

______________________________________________



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪

NEW

  • 十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます【十勝を中心に相続の相談...

    query_builder 2023/10/04
  • 十勝相続センターのブログ : 親の家(68)十勝を中心に相続の相談を承っております

    query_builder 2023/10/03
  • 十勝相続センターのブログ : 親の家(67)十勝を中心に相続の相談を承っております

    query_builder 2023/10/02
  • 十勝相続センターのブログ : 親の家(66)十勝を中心に相続の相談を承っております

    query_builder 2023/10/01
  • 十勝相続センターのブログ : 親の家(65)十勝を中心に相続の相談を承っております

    query_builder 2023/09/30

CATEGORY

ARCHIVE