十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなった後の手続⑤【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2023/02/07
相続放棄は放棄をしたい相続人が単独で行うことができます。
相続を放棄すると、初めから相続人とならなかったものとみなされます。(民法第939条)
相続放棄をすると、相続人の相続順位が
第1順位 子 (直系卑属) から ⇒ 第2順位 父母 (直系尊属) へ
第2順位の相続人が放棄をすると、
第2順位 父母(直系尊属) から ⇒ 第3順位 兄弟姉妹 と繰り上がります。
最初は相続人でなかった人が相続人となり、
相続財産(プラスの財産・マイナスの財産)を引き継ぐ権利が移ります。
そして「相続する」か「相続しない」かを決断しなければなりません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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