十勝相続センターのブログ :「相続する」「相続しない」⑫ 【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/04/26
相続

相続放棄は放棄をしたい相続人が単独で行うことができます。

相続を放棄すると、初めから相続人とならなかったものとみなされます。(民法第939条)

 

相続放棄をすると、相続人の相続順位が

第1順位  子  (直系卑属) から ⇒ 第2順位 父母 (直系尊属) へ

第2順位の相続人が放棄をすると、

第2順位 父母(直系尊属) から ⇒ 第3順位 兄弟姉妹 と繰り上がります。


最初は相続人でなかった人が相続人となり、

相続財産(プラスの財産・マイナスの財産)を引き継ぐ権利が移ります。

そして「相続する」か「相続しない」かを決断しなければなりません。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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