十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...
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2024/12/08
●相続放棄
相続人が受け継ぐべき財産のすべてを放棄することです。
明らかにマイナスの財産が多い場合には、相続放棄が賢明な判断です。
自身に相続が開始する時を知った日から3ヵ月以内に
家庭裁判所での手続きが必要です。
民法第915条 相続の承認又は放棄をすべき期間
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、
相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、
家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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