十勝相続センターのブログ :「相続する」「相続しない」⑧ 【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/04/22
相続
債権の優先順位等がありますが、
弁済・換価などの具体的な清算手続を行っていきます。
限定承認の申立てなどの手続きに追われ忘れてしまいがちなのが、
準確定申告です。(※準確定申告が不要な方もいます。)
被相続人(亡くなった人)の確定申告を「準確定申告」といいます。
準確定申告の手続きは、
「相続の開始があった時を知った日の翌日から4カ月以内」です。
通常の確定申告は、
その年の1月1日から12月31日までの1年間の所得の状況を、
翌年3月15日までに申告します。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止等のため、
申告期限・納付期限が延長されています。)
準確定申告では、
1月1日から死亡した日までが計算期間となります。
限定承認をすると「みなし譲渡」として譲渡所得税がかかります。
実際には不動産・有価証券など譲渡していなくても、
被相続人が相続人に対して財産を、
死亡日に時価で譲渡したものとみなすため、準確定申告が必要です。
税金も被相続人の債務として相続財産の範囲内で納税します。
ただし、準確定申告を行わなかった場合、
通常の確定申告と同様に延滞税と加算税がかかってしまいます。
幣センターでは税金や不動産などの専門的な助けが必要な場合には、
信頼できる税理士や不動産会社をご紹介いたします。
ぜひお気軽にご連絡ください!
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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