十勝相続センターのブログ :「相続する」「相続しない」⑦ 【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/04/21
相続
官報公告・催告と並行して、
限定承認者または相続財産管理人は相続財産を管理しつつ、
順次、換価処分などの清算手続きを始めます。
換価処分とは、売却し現金化することをいい、
競売手続きによって換価するのが原則となっています。
不動産などの相続財産を競売にかけて、債権者の弁済に備えます。
限定承認を行った場合、相続人には相続財産に対する優先権(先買権)が行使できます。
手放したくない財産(自宅・家宝など)があれば、
家庭裁判所に鑑定人選任を申立てを行い、その鑑定人に相続財産を鑑定評価してもらい、
その金額を相続人自身の財産から支払って、その相続財産を取得することができます。
民法第932条 弁済のための相続財産の換価
前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、
限定承認者は、これを競売に付さなければならない。
ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、
その競売を止めることができる。
民法第933条 相続債権者及び受遺者の換価手続への参加
相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。
この場合においては、第二百六十条第二項の規定を準用する。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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