十勝相続センターのブログ :「相続する」「相続しない」⑥ 【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/04/20
相続
限定承認の申述が受理された後、
限定承認者または相続財産管理人は相続財産の清算手続を始めなければなりません。
限定承認者は5日期間内、相続財産管理人は10日以内に
限定承認をしたことと債権の請求をすべき旨を官報に公告します。
官報公告の期間は,2か月以上です。
民法第927条 相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告
限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、
すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、
限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。
この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは
弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。
ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。
3 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、
各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
この時点ですでに判明している債権者には、
官報公告だけではなく、別途請求申出の催告をする必要があります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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