十勝相続センターのブログ :「相続する」「相続しない」⑤ 【十勝を中心に相続の相談を承っております】
限定承認は自身に相続が開始する時を知った日から3ヵ月以内(民法第915条)に
家庭裁判所で申述を行い、受理された後、「限定承認者」が相続財産の清算手続きを行います。
※相続人が複数の場合は、申述受理と同時に相続財産管理人選任の審判がなされ、
「相続財産管理人」が相続財産の清算手続きを行います。)
民法第924条 限定承認の方式
相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条第1項の期間内に、
相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、
限定承認をする旨を申述しなければならない。
民法第926条 限定承認者による管理
限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、
相続財産の管理を継続しなければならない。
民法第936条 相続人が数人ある場合の相続財産の管理人
相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、
相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の相続財産の管理人は、相続人のために、これに代わって、
相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
3 第九百二十六条から前条までの規定は、第一項の相続財産の管理人について準用する。
この場合において、第九百二十七条第一項中「限定承認をした後五日以内」とあるのは、
「その相続財産の管理人の選任があった後十日以内」と読み替えるものとする。
限定承認・相続放棄は、
原則、自身に相続が開始する時を知った日からの3ヵ月以内に
手続きを行わなければなりません。
自身に相続が開始する時を知った日からの3ヵ月間を「熟慮期間」といい、
この熟慮期間内に相続財産の調査が終わらないこともあります。
その場合、熟慮期間を延長することができ、
自身に相続が開始する時を知った日から3ヵ月以内に
家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申立てます。
ただし、必ずしも熟慮期間延長が認められるわけではありませんので、
できる限り3ヵ月以内に調査をすることをおすすめします。
熟慮期間の延長の申立てを行わず、限定承認・相続放棄の手続きも行わなかった場合は、
単純承認をしたものとみなされます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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