十勝相続センターのブログ :「相続する」「相続しない」③ 【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/04/17
相続

●限定承認
相続人が条件付けで相続する方法で、

マイナスの財産がプラスの財産を超えない範囲に限定して相続することができます。


プラスの財産が多いのか、

マイナスの財産が多いのか不明のために

「相続する」か「相続しない」か を直ぐに判断できない場合に有効です。



  民法第922条  限定承認  
  

  相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ

  被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、

  相続の承認をすることができる。



たとえば、被相続人の財産が1000万円、

借金などの負債が1500万円だった場合、

1000万円を超えない範囲で1500万円の負債を返済すればいいので、

残りの負債500万円は返済する必要はありません。

相続人は、負債を肩代わりすることなく財産はゼロとなり、

1500万円の債権者は、負債の全額を回収することはできなくなります。


もし負債を全て返済して財産が余った場合、その分は相続人のものになります。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪

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