十勝相続センターのブログ :「相続する」「相続しない」② 【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/04/16
相続

●単純承認

相続人が無条件で「プラスの財産」も「マイナスの財産」もそのまま相続する、

最も一般的な方法です。

明らかにプラスの財産が多い場合には、単純承認をおすすめします。



  民法第920条 単純承認の効力


  相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。



被相続人名義の口座から勝手にお金を引き出した、

被相続人の借金を相続財産から返済した、

相続人が遺産分割協議をした などの場合は、

「相続財産の全部又は一部を処分したとき」に該当すると考えられ、

単純承認をしたものとみなされます。
また、自身に相続の開始があると知ったときから何もせず3ヵ月経過した場合も、
単純承認をしたものとみなされます。




  民法第921条 法定単純承認


  次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
  1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。

    ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、

    この限りでない。
  2 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
  3 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、

    相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、

    又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。

    ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が

    相続の承認をした後は、この限りでない。




次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪

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