十勝相続センターのブログ : 「相続する」「相続しない」①【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/04/15
相続

遺言書の有無を確認し、相続人の特定、相続財産が判明したら

相続人は「相続する」か「相続しない」かを決断しなければなりません。



  民法第896条  相続の一般的効力

  

  相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

  ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。



相続には「単純承認」「相続放棄」「限定承認」があります。

「相続放棄」、「限定承認」を選択する場合は、

自身に相続が開始する時を知った日から3ヵ月以内に

被相続人(亡くなった人)の住民票に記載されている住所地を管轄する

家庭裁判所での手続きが必要です。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪

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