十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます【十勝を中心に相続の相談...
query_builder
2023/10/04
遺言書の有無を確認し、相続人の特定、相続財産が判明したら
相続人は「相続する」か「相続しない」かを決断しなければなりません。
民法第896条 相続の一般的効力
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
相続には「単純承認」「相続放棄」「限定承認」があります。
「相続放棄」、「限定承認」を選択する場合は、
自身に相続が開始する時を知った日から3ヵ月以内に
被相続人(亡くなった人)の住民票に記載されている住所地を管轄する
家庭裁判所での手続きが必要です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
|
0155-66-7536 9:00 〜 17:30
|
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。