十勝相続センターのブログ : 遺言書⑤【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/04/14
相続
たとえ法的に自筆遺言書が無効でも、
遺族はその遺言書を参考に遺産分割を行うこともできます。
ただし、遺言に異議を唱える相続人がいる場合は、強制力はありません。
自筆証書遺言は自宅で保管されていることが多く、
紛失・亡失するおそれや、
相続人による遺言書の廃棄、隠匿、改ざんされるおそれがあるため、
法務局にて自筆証書遺言を保管することができます!
・令和2年7月10日施行「自筆証書遺言書保管制度」
遺言者は、預けた自筆証書遺言を後から閲覧・返却・内容変更も可能です。
遺言者が亡くなった場合に限り、
相続人は、自筆遺言書が預けられているかの確認、
預けられている遺言書の内容を証明する「遺言書情報証明書」の請求し、
登記などのご相続手続きに利用できます。
さらに、自筆遺言書の原本を閲覧することができます。
遺言書情報証明書の交付請求、遺言書の閲覧を行うと、
法務局からその他の相続人へ遺言書が保管されていることを通知します。
法務局にて保管されている自筆証書遺言の「遺言書情報証明書」は、
検認の必要はありません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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