十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
自筆証書遺言の検認を怠ったり、
勝手に開封した場合は、
5万円以下の罰金が科せられます。
民法第1005条 過料
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、
その検認を経ないで遺言を執行し、
又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、
五万円以下の過料に処する。
検認の手続きでは、
遺言書の内容を明確にし、
相続人に遺言書の存在や内容を知らせるとともに、
遺言書の状態「自筆でしたためているか」
「作成日が記載されているか」
「署名・押印はあるか」などを確認する手続です。
遺言書が偽造や変造されるのを防止する目的もあります。
遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません!
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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