十勝相続センターのブログ : 遺言書④【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/04/13
相続


自筆証書遺言の検認を怠ったり、

勝手に開封した場合は、

5万円以下の罰金が科せられます。

 


 民法第1005条 過料
 

 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、

 その検認を経ないで遺言を執行し、

 又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、

 五万円以下の過料に処する。



検認の手続きでは、

遺言書の内容を明確にし、

相続人に遺言書の存在や内容を知らせるとともに、

遺言書の状態「自筆でしたためているか」

「作成日が記載されているか」

「署名・押印はあるか」などを確認する手続です。

遺言書が偽造や変造されるのを防止する目的もあります。


遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません!



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪

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