十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなった後の手続⑤【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2023/02/07
『遺言書』探しを開始し、
公正証書遺言の控えがみつかった場合や、
公正証書遺言を作成した事実を知っているが控えが見つからない場合は、
公証役場へ問い合わせください。
公正証書遺言の原本は公証役場にて保管しています。
自筆証書遺言がみつかった場合は、
家庭裁判所で「検認」(中身の確認)の手続きを行わなくてはなりません。
亡くなった人(被相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
(公正証書遺言書の場合、検認は不要です。)
民法1004条 遺言書の検認
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、
遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、
開封することができない。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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