十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなった後の手続⑤【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2023/02/07
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、
自筆証書遺言と公正証書遺言がよく活用されています。
●自筆証書遺言
自分一人で作れる遺言書です。
財産の内容を示す「財産目録」は、パソコンで作成することが認められていますが、
それ以外のすべて自分で書きます。
●公正証書遺言
公証人と2人以上の証人の立ち合いの下で、公正証書として作成する遺言書です。
原本は公証役場に保管されます。
●秘密証書遺言
遺言書を自分で書いた後、秘密に保管しておく遺言書です。
遺言書に封をし、公証人と証人2人以上にその存在を確認してもらう必要がありますが、
遺言書の内容は知られることはありません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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