十勝相続センターのブログ : 遺言書①【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/04/10
相続
相続が始まる日は、亡くなった日が「相続開始日」です。
大切なご家族が亡くなったとき、
葬儀をする他に、様々な手続きにとりかからなくてはなりません。
真っ先にしなければならにのが、「遺言書」の有無を確認をすることです。
同時に、相続人の確定と相続財産をおおまかに把握し、
相続開始日から3ヵ月以内に相続方法を決めます。
(相続を放棄する場合の手続きは、
自身に相続の開始があると知った時から3ヵ月以内に手続きをしなければなりません。)
「遺言書」は財産の分け方について亡くなった人(被相続人)の意思を書面で遺したものです。
相続財産の分け方には、遺言書による分割方法と
相続人全員の話し合いによる遺産分割協議の方法の2種類があります。
遺言書がある場合、原則として遺言書の内容が最優先されます。
「遺言書を書いたらしいけど、どこにしまったかわからない。」
「遺言書を書いたかどうかもわからない。」ということも多いものです。
遺産分割協議後に遺言書が出てくると、
遺言書の内容次第では、協議のやり直しをしなければならず、二度手間になってしまいます。
まずは『遺言書』探しが必要となります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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