十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます【十勝を中心に相続の相談...
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2023/10/04
亡くなった人(被相続人)が結婚し子がいる場合は、
原則として「配偶者」と「子」、あるいは「子」だけで相続となります。
しかし、子がいない夫婦の場合、相続が少し複雑になります。
(相続の基本①でお話しましたが、)
配偶者 と 父母(直系尊属)が相続人になります。
直系尊属がいない場合は、配偶者 と 兄弟姉妹が相続人となりますが、
兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、「おい・めい(兄弟姉妹の子)」が相続人になります。
親戚付き合いがあまりない場合、ご自身の家系を調べておいた方がいいでしょう。
また、家族・親族間の揉めごとになるような事態にならないためにも、
元気なうちに「遺言書」の作成をおすすめします。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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