十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなった後の手続⑤【十勝を中心に相続の相談を承っております】
query_builder
2023/02/07
相続で揉めやすいパターン
③被相続人に前妻との間にも、後妻の間にも子がいる場合について です。
どちらの子も対等に相続する権利があります。
ほとんど他人同士なので交流がないことが普通です。
相続開始後初めて判明することもあります。
さらに、認知した子がいることが判明する場合もあります。
今の家族からしてみると、
相続財産は、自分たちのものと考えているので、
これまで無関係だった前妻の子や認知した子に
遺産を渡すことは納得できないものです。
これに対し、前妻の子や認知された子からしてみると、
相続する権利があるのだから、もらえて当たり前だと考えます。
お互いの意見が真っ向から対立し、いがみ合いもヒートアップしがちです。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
|
0155-66-7536 9:00 〜 17:30
|
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。