十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます【十勝を中心に相続の相談...
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2023/10/04
相続で揉めやすいパターン
①遺産が不動産のみで、分割するのが難しい場合について です。
相続の揉めごとで最もよくあるパターンといえます。
相続財産がほとんど不動産(土地・建物)のみという場合も多いものです。
法定相続人は、財産をもらいうける権利があるため、
平等に分割して欲しいと主張することも少なくありません。
「お金のように簡単に分けれない・・・」
「売ってしまうと住めない・・・」
「売却したくてもなかなか売れない・・・」
このような場合には「代償分割」という
(たとえば)不動産を相続した相続人が他の相続人に金銭などを支払う方法で、
平等に分割することができます。
(不動産を相続する人に金銭的余裕があれば、代償分割をすることができます。)
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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