十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなった後の手続⑤【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2023/02/07
相続の基本 ③相続財産とは?
相続財産は大きく2種類に分かれます。
「プラスの財産」と「マイナスの財産」です。
~ プラスの財産 ~
●不動産(土地・建物・農地・山林など)
●現金・預貯金
●小切手・株式・国債・社債・投資信託など
●自動車
●家財
●特許権・知的財産・商標
●ゴルフ会員権・宝石・貴金属・絵画・骨董品など
~ マイナスの財産 ~
●借金・住宅ローンなどの残金
●租税公課
●未払費用・保証債務・預かり敷金
●不法行為などで生じた損害賠償の債務など
プラスの財産は、
どれももらって困るものではないといえますが、
マイナスの財産で最も困るのが、
保証人や連帯保証人の契約です。
被相続人(亡くなった人)の債務も相続人に引き継がれるため、
相続によって多額の債務を引き受けてしまう場合もあるのです。
なお、相続財産に含まれないものもあります。
●相続人が受け取った生命保険や死亡退職金のうちの一定金額
●墓地・仏壇・仏具・神具などの祭祀に関するもの
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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