十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます【十勝を中心に相続の相談...
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2023/10/04
相続の基本 ②相続財産の分割の配分は?
あらかじめ法律で定められている法定相続分は次のようになります。
● 配偶者 と 子(直系卑属) : それぞれ1/2
子が2人以上の時は全員で1/2となる
(例)配偶者と子が3人の場合 ▶ 配偶者 1/2
子 1人に対し1/6 × 3人 = 1/2
(例)配偶者がなく、子がいる場合 ▶ すべて子
● 配偶者 と 父母(直系尊属) : 配偶者 2/3 直系尊属 1/3
直系尊属が2人以上の時は全員で1/3となる
(例)配偶者・子がなく、父母がいる場合 ▶ すべて父母
● 配偶者 と 兄弟姉妹 : 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4
兄弟姉妹が2人以上の時は全員で1/4となる
(例)配偶者・子・父母がなく、兄弟姉妹がいる場合 ▶ すべて兄弟姉妹
● 配偶者のみ : すべて配偶者
配偶者は必ず相続人になるため、常に法定相続分があります。
相続人全員による話し合いなどで、分割の配分を変更することは可能です。
円満に分割できるようであれば、
必ずしも法定相続分とおりに分けなくても問題はありません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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